■ 「建物を貸したい」オーナー様へ

  ■ 拝啓大家さま

  -建物をお貸し下さる際のご注意点・レジュメ-


 弊社HPをご覧いただき誠にありがとうございます。
 
 さて、お持ちの建物をお預かりするにあたり、
 
 以下の注意事項およびお願いがあります。
 
 ご質問等ございましたらお問い合わせ頂ければ
 
 幸いです。

   チェックポイント

  ■賃貸期間
  賃貸期間はお客様がお決め下さい。基本的には契約期間を2年に設定し、2年ごとに更新していくパターンが一般的です。
  転勤等の事情で契約期間が限定される場合はご相談ください。(定期借家契約)

  ■募集賃料
  周辺相場・社会情勢・賃貸開始時期により、賃料が若干変動することがあります。弊社の査定をもとにお客様が賃料を決定して下さい。
  ※契約期間が限定される場合、賃料は市中相場より1~2割安になる傾向があります。

  ■賃貸条件
  礼金→お客様の収入になります。月額賃料の1~2ヶ月が一般的です。
  敷金→入居者が決定し、契約期間中、お客様がお預かり下さい。契約終了後に借主の債務・修理費用(修理の手配は弊社でも承ります)
  を差し引いて、余った金額を借主に返金します。契約期間中の「保証預かり金」の性格とご理解下さい。

  ■入居者募集
  お預かりした物件は募集チラシを作成し、店頭での紹介の他、賃貸情報誌(住宅情報賃貸版「フォレント」・アットホームマガジン等)で
  広く募集いたします。近年、インターネットでの部屋探しが主流になりつつありますので、弊社HPを始め、各検索エンジンにも積極的に
  掲載してまいります。また、ご希望により不動産業者間のネットワーク「マイソク」「アットホーム」に掲載し、東上沿線および都内の不動
  産業者に配布いたします(早期に入居者が決定する傾向があります)。そちらを経由して契約になった際には、客付先(入居者を紹介し
  てくれた)不動産業者に広告宣伝費(賃料の1ヶ月相当)を支払う場合もありますので、ご検討下さい。

  ■入居審査
  お預かりした物件に対して、入居希望の申込が入った場合、弊社で入居審査を行います。入居審査に通過(入居者を保証するもの
  ではありません)した方の属性(お名前・年齢・家族構成・勤務先・年収等)をご連絡の上、了解をいただいてから契約の手続きに進
  みます。勝手に入居者を決めて入居させてしまうことはありませんので、ご安心ください。

  ■契約上の監理(管理)
  賃貸借契約上のあらゆる交渉事や折衝事、改善・是正の申し入れ、貸主・借主からのクレーム対応は弊社で行います。
  ただし、夜間・休業日の緊急時は対応いたしかねる場合もありますので、ご了承ください。

  ■契約時の費用
  入居募集中・入居期間中の弊社への手数料は一切かかりません。仲介手数料は借主様より頂戴します(弊社と賃料回収委託管理
  契約を締結した場合は除きます)。ただし、後記の入居前のリフォーム(畳・襖・壁クロス・クリーニング等)、保守費用、入居期間中の
  貸主負担になる修繕費は実費になります。また、契約更新時には更新事務手数料として新賃料の25%を頂戴いたします。

  ■解約
  契約の解約は民法上、借主からは1ヶ月前の予告で自由に、貸主からは期間満了の6ヶ月から1年以上前に正当な事由(自己使用等)
  があった場合のみ解約の申出ができます。定期借家契約、期間限定契約(契約前に理由を明示しておく必要があります)等の賃貸借
  契約はこの限りではありません。詳しくはご相談ください。

  ■解約時の立会い
  入居者が退去する際に、弊社で立会いをして「鍵の返却」「内部チェック」を行います。厳正なる第三者の視点から、退去時の修理費用
  の負担割合を算定しご報告いたします。

  ■住宅総合保険
  弊社で契約し、ご入居いただいた借主様には借家人総合保険に加入していただきます。これは万一の場合の貸主様に対しての損害
  賠償・修理費用・借家人賠償の特約が付加されたもので、「三井住友海上火災」の住宅総合保険、あるいは「全国賃貸管理業共済会」
  の共済制度を利用しております(借主が大手法人の場合、借主法人が社員を対象に一括して借上社宅保険に加入している場合があり、
  その際には弊社では手続きいたしません)。建物に対しての火災保険とは別のものですので、火災保険に加入されていない場合には、
  この機会に必ず加入して下さい。

  ■ご用意いただくもの
   ○ 物件資料(販売図面・設計図面他、物件の概要が判るものがあれば助かります)
   ○ 緊急連絡先(ご親族、近隣にお住まいでなくても結構です)
   ○ お引越し先の連絡先(自宅・勤務先等)
   ○ ガス会社、公共料金の連絡先(明け渡しまでに精算は済ましておいて下さい)
   ○ 鍵2本(すべてコピーの場合、交換をお願いする場合もあります)
   ○ 管理規約書のコピー(分譲マンションを賃貸する場合)
   ○ メールボックスの暗証番号(郵便ポストに鍵がつている場合)
   ○ 建物登記簿謄本(所有者・権利が確認できるもの、あれば助かります)

  ■ご負担いただく費用
  -賃貸開始前-
  ① 畳・襖・壁クロス・ハウスクリーニング等のリフォーム費用
  募集開始前に弊社で内見致しますので、その際に最低限必要な箇所はご提案させていただきます。必ずしもすべて新品にする必要は
  ありませんが、リフォームの範囲、程度はお客様がお決めください。
  ② 設備機器のメンテナンス費用
  給湯器・エアコン・浄化槽等のメンテナンスはお貸しになる前にチェックして、入居時に使用可能な状態にしておいてください。入居期間中
  の給湯器の故障が特に目立ちます。保守点検をするとしないとでは機器の寿命自体が違います。浄化槽がある場合は引渡しまでに
  汚泥の抜き取りを行ってください。

  -賃貸期間中-
  ① 室内設備の修理・交換費用
  入居中に壊れた『設備』の修理費用は貸主負担になります。
  もちろん、借主の故意過失で壊れた場合は借主負担です。
  ② 建物の維持・管理費用
  建物外壁の塗り替えや屋根の葺き替えは建物の価値を維持する意味で貸主負担です。庭木・雑草の剪定・消毒も貸主負担です。
  木造住宅の場合、シロアリの駆除費用も貸主負担です。分譲マンションの場合、月々の修繕積立金を借主に負担してもらうことは
  できません。
  ③ 残置物について
  照明器具・カーテン・ガス台・ウォシュレット(後付け)等がこれにあたります。ご入居される方に「もしよかったら使ってください」という好意の
  ニュアンスで残されるもののことを指します。ただし、賃貸期間中に壊されたり、破棄されても異議を申し立てたり、請求することはできま
  せん。cf:残置したエアコンが故障して、入居者が新規に買い替える場合、エアコン本体・取付工事費用は借主負担ですが、撤去費用は
  貸主負担になります(家電リサイクル法)。
  ④ 公共工事の負担金
  本下水や都市ガス、CATVの引込工事等、公共性のあるものは貸主負担です。
  ⑤ 管理組合の負担金(分譲マンションの場合)
  マンションの管理組合の議事で決まった事項(例:ピッキング対応の鍵への一斉交換等)で必要な費用は貸主負担です。
  ⑥ その他、生活するのに最低限必要な修理・修繕
  借主(入居者)から相談があった場合、現状を把握した上でご連絡いたします。
 
  ■原状回復について
  最近のマスコミ報道等で、入居者が退去した時の原状回復の費用負担は、自然損耗(畳・襖・クロスの日焼けや、TVや冷蔵庫の裏の
  クロスの電気焼け等、通常使用の範囲内の汚れ)を貸主負担にする風潮があり、実際、判例でも同様の傾向があります。借主の故意
  過失による破損・汚損は当然のことながら借主に実費請求いたしますが、多少の汚れは生活常識範囲内として請求できないケースも
  ありますので、予めお知りおきください。

  
■ご注意事項
  ○住宅金融公庫の融資を利用して購入した物件を「貸したい」場合
   転勤・家族の病気療養等の理由がないと、貸すことができないのでご注意ください。
   転勤・家族の病気療養等の理由があって貸し出す場合、住宅金融公庫を利用した銀行
   の支店窓口で『融資住宅留守管理承認願』を受け取り、記入の上、提出してください。
   届出の際、転勤辞令書(転勤の場合)・医師の診断書(病気療養・介護の場合)が必要
   になりますので、予めご用意しておくと手間が省けると思います。
   公庫融資を完済している場合は届出の必要はありません。
  ○公社・公団の分譲住宅を「貸したい」場合
   住宅金融公庫と同様に各公社・公団に『住宅貸与承認願』を提出してください。
  ○民間の分譲マンションを「貸したい」場合
   管理組合・管理会社にお問い合わせをして、必要な手続きをお願いします。
  ○海外赴任でご自宅をお貸しになる場合
   海外にご赴任される場合、上記手続の他にご自宅の最寄りの税務署に「納税管理人」の届出をしてください(お金の事ですので、
   税理士や親族の方にお願いしてください)。
   毎年、確定申告をするのが事実上不可能になりますので、赴任者は「国内非居住者」の扱いになり、家賃が不動産賃貸収入の課税
   対象として、礼金と毎月の賃料に対して
   20%が源泉徴収されてから、ご指定の口座に振り込みされます。源泉徴収分は借主が納付する義務があります(例:10万円の家賃
   の場合、8万円がご指定口座に、2万円は税務署に借主がそれぞれ振込します)。申告時効期間内であるならば、5年間に遡及して
   源泉分の還付申告ができますので、ご帰国後にお手続きをお願いいたします。
   貸し出した相手が法人ならば、毎年「支払調書」が発行されますので、大切に保管してください。

  ■弊社で受託できる地域
  お預かりできる物件は、迅速な管理対応を心がけているポリシーから、弊社所在地から
  車で30分以内の場所とさせて頂いております。趣旨ご理解賜りたくお願い申し上げます。(お気軽にお問い合わせください)